民法95条 錯誤
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
解説
『表示』に対応する『意思』がなければ、約束は成立せず。裁判所も『約束を守りなさい』とはいえません。結果として契約は『無効』となります。
ただし、錯誤が重大な過失によるものは表意者は無効主張ができないと規定します
無効主張ができない以上、契約は有効になります
契約が有効ならば請求権が生じます
買主→売主 目的物の引渡し請求権
売主→買主 代金支払請求権
※錯誤が重大な過失による場合は契約は成立する
間違いをした人は責任を取るって事
事例
1万円だと思って『買う』といったが実は10万円だった
ネットショッピングで『鞄』を買おうとして『財布』を注文してしまった
問題点
錯誤が重大な過失によるのか
語句の意味
錯誤…勘違いのこと
『売り買い』の言葉のやりとりはあったが法的には効果がないこと(法律的に無意味)
無効…もともとないもとする意味
『売り買い』の言葉のやりとりはあったが法的には効果がないこと(法律的に無意味)
重大な過失…重過失もいい、注意義務を著しく欠く状態