民法93条 心裡留保
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力が妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
解説
真意ではないことを知ってしたなした意思表示とは『ウソ』や『冗談』の意味
『ウソ』や『冗談』に責任を取らせるということです
しかし、『ウソ』や『冗談』と『表示』が不一致であれば約束は成立しないのが原則なので、表意者の『ウソ』や『冗談』を相手がそれと知ることができるケースは無効です
問題点
『ウソ』や『冗談』が普通なら気付くか気付かないか
語句の意味
心裡…心の中のこと