民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件
不動産に関する物権の得喪(とくそう)及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
不動産物権変動の公示の原則は、登記という客観的公示手段により所有権の帰属を画一的に処理するという趣旨である
事例
Xは自己所有の建物をAに売却し、代金と引き換えに建物を引き渡した
建物にはAとその家族が居住している
Aは借金に追われるようになり、以前売った建物の登記名義がXのままだったので、
自分の建物と偽りYに売却して登記をY名義に移した
YはAに建物を引き渡すよう要求した
問題点
Aが建物購入後A名義で登記していない
XはAが登記していない事をいいことにYに建物を売りY名義で登記をした
二重譲渡の問題です
結論
登記のないAは第三者であるXに所有者であるという主張することができません
登記のあるXは第三者であるAに所有者であるという主張することができる
Yの勝ちとなります
語句の意味
対抗…効力の生じた法律関係を第三者に主張すること
登記…登記簿に権利者として記載してもらうこと
物権の得喪(とくそう)…所有権を得ること、失うことと
物権変動…物権の発生、変更、消滅の総称
物権…用益権と担保権と占有権がある
用益権…所有権、地上権、永小作権、地役権(ちえき権)
担保権…抵当権、質権、先取特権、留置権
公示の原則…排他的な権利変動は登記、占有等の外部から認識できる表象で外部に公示し権利関係を知らしめるべきだという原則