民法178条 動産に関する物権の譲渡の対抗要件
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない
とても大切な条文です
用は引渡しがなければならない…早い者勝ち
事例
Xはその所有する特定の宝石の売買を締結し、買主Yは代金を支払った
その後、Xは同じ宝石をZに贈与して、宝石を引き渡した
問題点
宝石の所有者がYZのいずれなのか?
この問題は即時取得とは関係ありません
元々Xは所有権がある
1つのものには1つの所有権しか成立しない
Yに所有権があればZに所有権がない
Zに所有権があればYに所有権がない
売買の当事者はXとY Xが売主 Yが買主
贈与の当事者はXとZ Xが贈与者 Zが受贈者
二重譲渡の問題となります
先に契約しても所有権の帰属の問題とは異なります
解決
ZはYに対して自分が所有者だと主張できる
YはZに対して自分が所有者だと主張できない (引き渡してもらっていないから)
Yが所有者になります
語句の意味
対抗…効力の生じた法律関係を第三者に主張すること
意思表示…ある法律効果の発生を欲する意思表示を外部にする事
二重譲渡…同じものを二人に譲渡すること