民法192条 即時取得
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
事例
AさんがXに宝石を貸しYさんに売ってしまい、Xはお金を使ってしまった
Y…動産の占有を始めた者
YはAから宝石の引渡しを受けていて手元に宝石があるから占有あり
動産…宝石
善意であり過失がない…宝石がXの物だと信じていた(公信力)
所有権…動産について行使する権利
民法192条は取引の安全の為にAさんに泣きなさいと命ずる条文です
問題点
YはXが他の人の物を売るような人だと認識していたか?
(善意だったのか?過失がなかったのか?)
(もし、過失があったとして占有を開始したときか?)
動産なのか不動産なのか?
動産はYの手元にあるのか?
取引は成立しているのか?
宝石は貸したものか?盗まれたものか?
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
     所持とは物を事実上支配する状態
善意…ある事情を知らない事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
所有権…動産について行使する権利
動産…土地、およびその定着物である建物・立ち木などを除いた一切の有体物。不動産以外の物。ただし、船舶は不動産、無記名債権は動産とみなされ、強制執行においては、不動産や財産権も含む。
行使する権利を即時取得できない
民法184条 指図(さしず)による占有移転は適応されない事もある