民法192条 即時取得
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
事例
AさんがXに宝石を貸しYさんに売ってしまい、Xはお金を使ってしまった
Y…動産の占有を始めた者
YはAから宝石の引渡しを受けていて手元に宝石があるから占有あり
動産…宝石
善意であり過失がない…宝石がXの物だと信じていた(公信力)
所有権…動産について行使する権利
民法192条は取引の安全の為にAさんに泣きなさいと命ずる条文です
Y…動産の占有を始めた者
YはAから宝石の引渡しを受けていて手元に宝石があるから占有あり
動産…宝石
善意であり過失がない…宝石がXの物だと信じていた(公信力)
所有権…動産について行使する権利
民法192条は取引の安全の為にAさんに泣きなさいと命ずる条文です
問題点
YはXが他の人の物を売るような人だと認識していたか?
(善意だったのか?過失がなかったのか?)
(もし、過失があったとして占有を開始したときか?)
動産なのか不動産なのか?
動産はYの手元にあるのか?
取引は成立しているのか?
宝石は貸したものか?盗まれたものか?
(善意だったのか?過失がなかったのか?)
(もし、過失があったとして占有を開始したときか?)
動産なのか不動産なのか?
動産はYの手元にあるのか?
取引は成立しているのか?
宝石は貸したものか?盗まれたものか?
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
所持とは物を事実上支配する状態
善意…ある事情を知らない事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
所有権…動産について行使する権利
動産…土地、およびその定着物である建物・立ち木などを除いた一切の有体物。不動産以外の物。ただし、船舶は不動産、無記名債権は動産とみなされ、強制執行においては、不動産や財産権も含む。
所持とは物を事実上支配する状態
善意…ある事情を知らない事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
所有権…動産について行使する権利
動産…土地、およびその定着物である建物・立ち木などを除いた一切の有体物。不動産以外の物。ただし、船舶は不動産、無記名債権は動産とみなされ、強制執行においては、不動産や財産権も含む。
行使する権利を即時取得できない
民法184条 指図(さしず)による占有移転は適応されない事もある