民法94条 虚偽表示
1項 相手方と通じてした虚偽表示は、無効とする
2項 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない
解説
1項、契約書上の売主が買主に代金の請求をしても、それは『無効』だから、裁判所は相手にしませんという意味
2項が特に重要なことです 第二の手品です(無から有が生じる手品を定めている)
事例
XはYに自己所有の不動産を売却したことにしてY名義の登記した
Yはこの不動産を通謀の事実を知らないAに売却した
問題点
不動産の所有権がXにあるのかAにあるのか?
通謀の事実がある
Aは通謀の事実をしらない
Aは善意の第三者である
解説
1項は『無効』にできるとしていますが2項では善意の第三者には対抗することができないとと書いてあります
無から有が生じる手品が現れます
これは、売買というXYが作り出した虚偽の外観を信じて取引に入ってきたAを保護する手品です
『取引の安全』と『外観法理』にのっとたものです
備考
取引の安全について…取引の安全は権利者らいし外観を信じて取引に入った者を保護する
他には、権利外観法理、表見法理、動的安全の保護ともいいます
公信力も取引の安全と同じです
語句の意味
通謀虚偽表示…相手方と通じてなした虚偽の表示
売買の事実がないのに売買契約書を作るような行為(ニセの外観を故意に作る)
通謀…相手方としめし合わせて犯罪などをたくらむこと
取引の安全…取引を行った者の利益を図る
虚偽の外見を信頼して取引に入った者の信頼を保護する
外観法理…取引安全の見地から外観を信頼した者を保護しようとする制度
権利外観法理…真の権利者が自ら他者を権利者であるかのような外観を作り出したときは、その外観を信頼した第三者を保護し、第三者がその外観を信用した場合はその作り出された外観を真として扱い、真の権利者は権利を失っても止むを得ない
表見法理…真実でない外観を作り出した事に責任ある者は、その外観を信頼した者に対しては、外観が真実でないとの主張は許されない
動的安全の保護…買主を保護すること
静的安全の保護…所有者を保護すること