民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推測する。
事例
AさんがXに宝石を貸し、Xが宝石をYさんに売ってしまった
Xはお金を使ってしまった
占有者…Xの事
占有物…宝石の事
適法な占有者…宝石を占有しているX
問題点
本当にYはXの持ち物だと思ったのか?
裁判所の判決
Xが宝石を占有している状態を見て、YがXの事を所有者とだと誤信するのはもっとだということになります
したがって、Yの無過失は推定されるというのが裁判所の結論です
最判昭41.6.9
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
     所持とは物を事実上支配する状態
善意…ある事情を知らない事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
無過失…過失のないこと
推定…ある事に対して当事者の意思や事実の存在が明らかでない場合
これらを一応明確なものとして定めその法的効果を発生させる
最判…最高裁判所の裁判例