民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推測する。
事例
AさんがXに宝石を貸し、Xが宝石をYさんに売ってしまった
Xはお金を使ってしまった
占有者…Xの事
占有物…宝石の事
適法な占有者…宝石を占有しているX
Xはお金を使ってしまった
占有者…Xの事
占有物…宝石の事
適法な占有者…宝石を占有しているX
問題点
本当にYはXの持ち物だと思ったのか?
裁判所の判決
Xが宝石を占有している状態を見て、YがXの事を所有者とだと誤信するのはもっとだということになります
したがって、Yの無過失は推定されるというのが裁判所の結論です
最判昭41.6.9
したがって、Yの無過失は推定されるというのが裁判所の結論です
最判昭41.6.9
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
所持とは物を事実上支配する状態
善意…ある事情を知らない事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
無過失…過失のないこと
推定…ある事に対して当事者の意思や事実の存在が明らかでない場合
これらを一応明確なものとして定めその法的効果を発生させる
最判…最高裁判所の裁判例
所持とは物を事実上支配する状態
善意…ある事情を知らない事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
無過失…過失のないこと
推定…ある事に対して当事者の意思や事実の存在が明らかでない場合
これらを一応明確なものとして定めその法的効果を発生させる
最判…最高裁判所の裁判例