相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない
民法896条 相続の一般効力
被相続人の一身に専属したものの意味
被相続人の権利等
例えば亡くなった人がもらっていた政府からの年金など
例えば亡くなった人がもらっていた政府からの年金など
事例
宝石の持ち主AがXに宝石を預かってもらった
その後、Xが死亡してしまい唯一の相続人であるYがその宝石をXのものだと過失なく信じて占有を始めた
所有権…Aの事
被相続人…Xの事
相続人…Yの事
問題点
YがXの権利(占有権)を承継した
裁判所の判決
Yは包括継承をしたので、YはAから宝石を預かったとういXの財産上の地位も継承します
預かったという言葉には宝石を返還する義務も含んだ言葉です
したがってYはAに宝石の返還義務を負います
包括継承の場合はXとその継承人であるYは、財産法上は同一人物と考えて問題なし
預かったという言葉には宝石を返還する義務も含んだ言葉です
したがってYはAに宝石の返還義務を負います
包括継承の場合はXとその継承人であるYは、財産法上は同一人物と考えて問題なし
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
所持とは物を事実上支配する状態
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
包括継承…一切の権利義務を承継すること
所有権…動産について行使する権利
所持とは物を事実上支配する状態
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
包括継承…一切の権利義務を承継すること
所有権…動産について行使する権利