民法896条 相続の一般効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない
被相続人の一身に専属したものの意味
被相続人の権利等
例えば亡くなった人がもらっていた政府からの年金など
事例

宝石の持ち主AがXに宝石を預かってもらった
その後、Xが死亡してしまい唯一の相続人であるYがその宝石をXのものだと過失なく信じて占有を始めた
所有権…Aの事
被相続人…Xの事
相続人…Yの事

問題点
YがXの権利(占有権)を承継した
裁判所の判決
Yは包括継承をしたので、YはAから宝石を預かったとういXの財産上の地位も継承します
預かったという言葉には宝石を返還する義務も含んだ言葉です
したがってYはAに宝石の返還義務を負います
包括継承の場合はXとその継承人であるYは、財産法上は同一人物と考えて問題なし
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
     所持とは物を事実上支配する状態
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
包括継承…一切の権利義務を承継すること
所有権…動産について行使する権利