利益衡量(りえきこうりょう)
『衡』とは、はかりを意味しています
衡量とは量をはかりにかけること
2つの利益を量りにかける
法律の合理的な解釈の為、当事者や利害関係人の利益その他の公益などを比較すること
一物一権主義
近代法の大原則
1つの物には1つの所有権しか成立しないこと
取引の安全
取引を行った者の利益を図る
虚偽の外見を信頼して取引に入った者の信頼を保護する
帰責事由(きせきじゆう)
事件(問題事)が起きた時に相手の事を見抜けなかった責任を取るべきだという事
法的に責任を負わせる事由
その実質は、故意または過失が認められること
承継
前の人の権利を引き継ぐ事
占有
自己のためにする意思で物を所持すること
所持とは物を事実上支配する状態
善意と悪意 過失と故意
善意…ある事情を知らない事
悪意…ある事情を知っている事
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事
故意…ことさらにたくらむこと。わざとすること。知っていて隠すこと
善意無過失…ある事実を知らず、知らない事について不注意もない
即時取得(民法192条)
動産を占有している無権利を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に
完全な権利を取得させる制度
公信力と同時に使われる事がある
公信力
民法の例外の『空のバスケットからリンゴは生じる』
公に信じるのは『虚偽の外見』…うその事実・権利を偽っている事
推定
ある事に対して当事者の意思や事実の存在が明らかでない場合
これらを一応明確なものとして定めその法的効果を発生させる
立証責任
裁判で相手に過失があったかどうか裁判官はわからないので、
裁判に勝つ為に相手の過失を立証する責任の事
立証するのは原告側
『立証責任のあるところ敗訴あり』と言われている
諾成契約(だくせいけいやく)
売買契約は目的物の引渡しがなくても効力を生じる
物権と債権
物権は物に対する権利 債権は人に対する権利
物権…物に対する排他的な支配権
債権…特定の他人に対して一定の行為をすることを請求する権利
排他的とはその人以外にの誰のものでもないと言うこと
債権と債務
特定の者が他の特定の者に対して一定の行為を請求する事を内容とする権利を債権
債権に対する義務を債務
XがYに貸金の返還を請求する場合
X…債権者
Y…債務者
XとYの関係を債権債務関係
一定の行為…金よこせ・宝石よこせ・金返せ・宝石返せ等
占有権と本権
占有は目的物を所持する事実状態だから盗人にも占有権がある
本権とは所有権・賃貸権など占有を正当にする法律上の権利
占有権と本権(所有権・賃貸権など)は法律上別物です
盗難と横領
盗難…知らない間に盗まれること
横領…知っている人に動産を渡してそのまま盗まれたり使われたりすること
包括承継と特定承継
包括承継…一切の権利義務を承継すること
特定承継…売買による所有権の移転のように個々の権利を個別の理由で承継取得する事
公示の原則
排他的な権利変動は登記、占有等の外部から認識できる表象で外部に公示し権利関係を知らしめるべきだという原則
背信的悪意者
物権変動の際、事実を知っていて,その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義則に反すると第三者から除外される程度にまで著しい悪意者
債務不履行
約束を果たすことができない状態
請求権
他人の行為(作為または不作為)を請求することができる権利
債権のほか、物権、身分権からも請求権は発生する
作為…あることに見せかけようと、わざと人の手を加えること
不作為…自ら進んで積極的な行為をしないこと
私的自治の原則と契約自由の原則
私的自治の原則…XとYが債権債務関係の場合XY間の話なので他の人(日本中の他の人)とは法律上は何の関係もない
契約自由の原則…債権の世界でXYの2人でどんなルールを決めても他人に迷惑がかからなければ自由に決めて構わない
私的自治の原則と契約自由の原則は同じことである
実体法と手続法
実体法…権利義務の発生、変更、消滅等の要件を定める法律
民法、会社法、刑法等
手続法…権利義務の実現のために執(と)るべき手続き、方法を規律する法律
民事訴訟法、不動産登記法等
諾成契約(だくせいけいやく)と要物契約
諾成契約…売買契約の場合 売ったと買ったの約束だけで契約が成立する
要物契約…消費貸借の場合 金銭その他の物の授受が法律要件
双務契約(そうむけいやく)と片務契約(へんむけいやく)
双務契約…売買 契約当事者の双方が債権者であり債務者である契約
売主が代金請求権 買主が目的物の引渡し請求権が発生する
片務契約…片方だけが債務者である契約
消費貸借では金銭の授受があった時点で契約だ成立し貸し手の債務がない
借り手の返還義務だけになる