民法176条 物権の設定及び移転
物権は、この法律(民法のこと)その他の法律に定めるもののほか、創設することができない
物権の創設の解説
物に対する権利とその権利の内容は国会が決めるという意味
参考判例
他人の土地の上に建物を所有するためにその土地を使用する権利は地上権であって、
所有権以外の上土権なる地表のみの所有権を認めることはできない
大判大6.2.10
地上権は民法に書いてある物権だが上土権は民法に書いていないから認めない
語句の意味
地上権…他人の土地を借りて、建物などの工作物や樹木その他を所有するために、その土地を使用
上土権(うわつちけん)…他人の土地を開墾した者が持つ耕作権
底土権(そこつちけん)…他人が小作耕作の権利を有している土地の所有権