民法176条 物権の設定及び移転
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみのよって、その効力を生じる
事例
Xはその所有する特定の宝石の売買を締結し、買主Yは代金を支払った
その後、Xは同じ宝石をZに贈与して、宝石を引き渡した
物権の設定及び移転の説明
当事者の意思表示とは
Xの売ったという意思の言葉
Xの買ったという意思の言葉
思っているだけではなく言って初めて申し込み等の法律効果が発生します
民法176条は意思の表示のみで所有権が移転します
語句の意味
意思表示…ある法律効果の発生を欲する意思を外部に表示すること
         契約の申し込み、承諾はその典型です
観念の通知…一定の真実の通知を意味し、意思の発表という要素を欠く
           債権譲渡の通知がその典型です