民法193条 盗難又は遺失物の回復
192条(即時取得)の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
事例
AさんがXに宝石を盗まれYさんに売ってしまい、Xはお金を使ってしまった
占有者…Xの事
占有物…宝石の事
適法な占有者…宝石を占有しているX
Xが宝石を占有している状態を見て、YがXの事を所有者とだと誤信するのはもっとだという事
しかし、Aは盗難から2年間は宝石を取り戻せます
それもお金を支払わずに取り戻せます
しかし、2年以降はXに所有権が移ります
『所有権に基づく返還請求権』
問題点
盗難又は遺失から2年経っているかいないか
語句の意味
占有…自己のためにする意思で物を所持すること
     所持とは物を事実上支配する状態
過失…一定の事実を認識可能だったにもかかわらず、不注意で認識しなかった事