法律の分類
法律にはいろいろ分類があります
私法と公法 一般法と特別法 実態法と手続法
法律学を理解する上で
心理は2つあるという事です
例えば
善人が2人いて悪人が1人いる
悪人がいなければ法律問題は起きないことになります
私法と公法
私法とは国家とは関係なく一般社会で、個人間の私的な関係に関する法規です
民法や商法が私法です
Aさんの商品を1万円でBさんに売ることを約束し、AさんとBさんの間に売買契約が成立したことになります
契約が成立すると、その契約に従って、AさんはBさんに商品を引き渡し、Bさんは代金の1万円を支払わなければなりません
このような売買契約は民法に規定されています
この売買には国が関与していませんので私法となります

公法とは国家の行政機関の活動
国家と国民との関係に関する法規です
憲法や行政法や刑法や起訴法や各種の税法が公法です
例えば
Aさんが他の人を傷つけると、刑法に規定する傷害罪という罪を犯した(犯罪)ことになり、国によって処罰されます
Aさんが働いて収入を得ると、所得税法に従ってある一定額の税金を国に納めなければなりません
上記には国が関与していますので公法となります
一般法と特別法
一般法とは特別法も含む範囲の広い法規です
民法は商法その他の私法の一般法です

特別法とは一般法の定期用範囲に一部に限って適用範囲を持つ法律です
特別法は一般法に優先して適用されます
特別法に規定がない場合は一般法が補充的に適用されます

例えば
商取引に関しては民法も商法も関係していますが商取引に適用される商法は民法に対して特別法の関係にあります
手形取引に関して手形法は商法に対して特別法の関係にあります
実体法と手続法
実体法とは権利と義務・犯罪と刑罰など法律関係に内容を規定する法規です
民法・商法・刑法は実体法です

手続法とは実体法に規定されている内容を手続きする為に規定された法規です
民事訴訟法・民事執行法・不動産登記法は手続法です
手続法に中にも実体法規を含んでいることがあります
法律的に「人」と法律でいう「人」
法律的に「人」とは、権利義務の帰属主体である地位または資格(権利能力者)のことです
人以外のものはすべて、広い意味での「物」にあたります
法律でいう「人」には、人間『自然人』と法人があります
「法人」とは
法律の規定によって権利能力の主体とされているものです
株式会社や有限会社などの会社は商法によって認められた「人」です