民法とは
日常生活のルールを定めたものです(1044条)
大きく分けると
衣食住の財産関係親子・夫婦の身分関係に分けることが出来ます
財産関係→総則・物権法・債権法
身分関係→親族法・相続法
第1編 総則 民法1条から174条の2
第2編 物権 民法175条から398条の22
第3編 債権 民法399条から724条
第4編 親族 民法725条から881条
第5編 相続 民法882条から1044条

民法の大原則
『空のバスケットからリンゴは生じない』…無から無しか生じない
例外
『空のバスケットからリンゴは生じる』
数えるほどしかない例外です
民法では
『公信力』といいます
公に信じるのは『虚偽の外見』…うその事実・権利を偽っている事
利益衡量・・・法的判断において当事者間の相対立する利益を比較して大きな利益をもたらす結論を導き出す作業
民法で定める契約の種類
契約とは
人の自由な意思で行われる合意、法律効果(権利関係の変動)の発生を目的としたもの
13種類の契約
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解
民法はあくまで制定当時の典型的と考えられる契約について定めている
これ以外にも契約を認めないというわけではない
民法を理解する
利益衡量・当事者と第三者・破産
物権…物に対する権利
債権…人に対する権利
法律要件と法律効果
法律要件…売ったとか買った(売買の場合)
法律効果…売主側に代金支払請求権 買主側に引渡し請求権